愛馬会規約

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競走用馬ファンドの契約にあたり、ご出資いただく前に必ずお読みください。
(作成年月日:2022年6月20日)

1.クラブ法人及び愛馬会法人
  1. (1) クラブ法人
    • ・ 商号:株式会社 東京ホースレーシング

    • ・ 住所:東京都港区南青山2丁目24番15号

    • ・ 代表者:山本 洋子

    • ・ 登録番号:関東財務局長(金商)第1608号

    • ・ 資本金:2,375万円

    • ・ 他に行っている事業:該当なし

  2. (2) 愛馬会法人
    • ・ 商号:株式会社 東京サラブレッドクラブ

    • ・ 住所:東京都港区南青山2丁目24番15号

    • ・ 代表者:吉岡 一郎

    • ・ 登録番号:関東財務局長(金商)第1607号

    • ・ 資本金:2,345万円

    • ・ 他に行っている事業:損害保険代理業

2.会員から出資された財産の運用形態

顧客は、愛馬会法人の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会員」または「出資会員」という)。会員と愛馬会法人との間の匿名組合契約及び愛馬会法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競走馬」という)への出資、運用、分配の仕組みとしては、概略以下の通りとなります。①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、愛馬会法人との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金を愛馬会法人に支払う。②愛馬会法人は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を取得する。③愛馬会法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」という)及び地方競馬全国協会(以下「NAR」という)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。④クラブ法人は、当該出資馬をJRA等(※NARが管轄する地方競馬に登録・在籍させる場合があり、この詳細については、後述「25.」を参照)の競走に出走させることにより運用する。⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより得られた賞金(後述「13.⑹①」参照)その他収入から諸経費等を控除した額(本書面において経費等を控除した額は「獲得賞金等分配対象額」という)を、愛馬会法人に対して分配する。⑥愛馬会法人は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分配する。⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述「5.」参照)を支払う。
得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述「15.」参照)に従い出資返戻金(出資の返還)と利益分配額に区分計算します。愛馬会法人は、この分配作業を月次において行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。
獲得賞金等分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」という)。また、愛馬会法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人から愛馬会法人に賞金等が分配される際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含めると20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。
「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税は愛馬会法人に帰属しますが、計算期間(後述「12.⑹」参照)終了後において、クラブ法人及び愛馬会法人の各々の決算にあたって上記各源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「JRA等の源泉徴収」を、愛馬会法人が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額として愛馬会法人から会員に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、一定の基準(後述「15.」参照)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」という)。
当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA等の競走馬登録を抹消する等の事由で運用が終了する際に分配金のある場合には、愛馬会法人は引退時における分配作業を行い、一定の基準(後述「15.」参照)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありません。
愛馬会法人は、月ごとの計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月10日前後に通知します。

3.愛馬会法人への入会(新規に入会される方はよくお読みください)
  1. (1) 入会資格と入会手続き

    募集馬に対して出資を希望する顧客については、まず、愛馬会法人に入会して会員資格を取得していただく必要があります。
    本書面を熟読のうえ、以下に定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は入会できません。顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次項⑵を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する蓋然性がある、もしくは入会が不適当と愛馬会法人が判断した場合、入会をお断りする場合があります。その他、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、出資、請求、分配等に関わる愛馬会法人と会員間の通信事務が滞る恐れが生じる、もしくは愛馬会法人が行う源泉徴収において国内居住者と同様の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合等、入会をお断りすることがあります。
    書面による入会の場合は、以下の書類を愛馬会法人に送付してください。
    ・『入会申込書 兼 口座振替依頼書』
    ・『本人確認書類』添付(※運転免許証等のコピ-)
    ・『出資申込書』
    WEB(オンライン)による入会の場合は、「新規ご入会案内」の手順に従い手続きを行ってください。また、別途口座振替依頼書を提出いただきます。入会手続きが完了した後、『会員証』を送付いたします。なお、会員資格が喪失する場合については、後述「4.⑶」に記載しています。

  2. (2) 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約

    ①会員(顧客)は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
    ・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等もしくは社会運動等標榜ゴロ
    ・その他前記に準ずる者

    ②会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当する行為を行わないことを表明、確約します。
    ・暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為
    ・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
    ・その他前記に準ずる行為

    ③会員(顧客)は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②の各種のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知により会員資格が喪失したとしても一切異議を申し立てることができません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員(顧客)の責任とします。

  3. (3) 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」

    ①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する本人確認作業は、計算書等を本人確認書類記載の顧客住所に簡易書留にて送付することにより実施します。従って愛馬会法人は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、初回の計算書等を本人確認住所(自宅)に転送不可の簡易書留にて送付し、会員となられた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご了承ください。

    ②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナンバーの収集、保管等に関わる作業は、本書面作成時点において、ヤマトシステム開発株式会社が愛馬会法人に代って行います。当該マイナンバーは、愛馬会法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用されます。

4.商品投資受益権の販売に関する事項
  1. (1)出資申込みの方法

    ①先行期間
    愛馬会指定の期間中に愛馬会ホームページからの出資申込みよりお申込みください。(別途定められた指定期間内に愛馬会法人に申込みを行い、抽選等により出資が決定し愛馬会法人が承諾すると同時に商品投資契約が成立する方法)

    ②通常募集
    ①の募集終了後、先着順により申込みを受け付ける通常募集を開始します。愛馬会ホームページ、電話等で残口状況の確認をした後、愛馬会ホームページからの出資申込みもしくは『出資申込書』の送付、電話(口頭)による申込みのいずれかの方法でお申込みください。(愛馬会法人が申込みを受け付け承諾すると同時に商品投資契約が成立する方法)
    前述「3.」記載の入会手続きが完了していない顧客の愛馬会ホームページ、電話(口頭)による申込みは予約扱いとなり、申し込んだ日から2週間以内に入会手続きの完了が必要です。期日を過ぎて入会手続きが完了しない場合、当該出資申込みは無効となります。

  2. (2)出資契約の締結並びに出資金等払込みの期日及び方法等

    ①出資契約の締結
    前述の通り、愛馬会法人が『出資申込書』の送付もしくは愛馬会ホームページからの出資申込みまたは電話(口頭)による申込みを受け付け承諾すると同時に契約成立となります。契約締結時の交付書面として、契約締結日の記載された『計算書』を通知します。

    ②お支払いの方法
    ⅰ 初めて出資される会員の場合
    出資契約を締結した翌月10日前後に通知する『請求書』に記載している後述「④」の金額を、指定の期日までに、愛馬会法人指定の銀行口座へ送金してください(振込手数料は会員負担となります)。
    なお、口座振替の手続きに不備等がある場合を除いて、原則出資契約を締結した翌々月より口座振替が開始されますので、それ以降は後述「ⅱ」を参照してください。

    ⅱ それ以外の会員の場合
    会員指定の金融機関口座から口座振替による方法となります。出資契約を締結した翌月10日前後に通知する『請求書』に記載している金額を口座振替いたしますので、会員指定の金融機関口座に、振替日の前日までに資金をご用意ください。振替日は、毎月28日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)となります。
    また、口座振替の手続きが完了していない会員は、『請求書』に記載している金額を指定の期日までに愛馬会法人が指定する金融機関口座に入金されるようお振込みください(振込手数料は会員負担となります)。

    ③ご注意
    本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたものではありません(後述「13.⑸」参照)。また、契約成立から契約終了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載の通り扱われます。当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先につきましては、『2022年度募集馬会員募集のご案内』に記載しています。本書面並びに『2022年度募集馬会員募集のご案内』をよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお申込みください。

    ④『請求書』の記載事項
    ○入会金:11,000円(税込、新規入会の会員のみ)
    ○競走馬出資金:
    1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格については『2022年度募集馬会員募集のご案内』に明記しています。競走馬出資金のお支払いの方法については、一括払いと分割払いがあります。一括払いによる割引制度はありません。分割払いの場合の分割回数は最大10回です。
    ただし、分割払いの場合には、当該出資馬が2歳4月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。従って、分割払いの回数は、出資のお申込み時期により短縮されます。※例えば、1歳8月までに出資契約が締結された場合は9回、9月なら8回、10月なら7回の分割払い回数が原則となります。
    『請求書』には一括払いの場合は全額、分割払いの場合1回あたりの金額が記載されます。
    なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなりますので(後述「12.⑷」及び「13.⑸」参照)、同日以降に当該出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点でなお未払いの競走馬出資金がある場合(分割払いによる未請求分を含む)には、会員はかかる未払いの競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金額から既払い分を控除した残額)を愛馬会法人に対し納入することを要します。後述「5.⑶」に記載する保険金(死亡保険金及び、同項「②ⅶ」に掲げる特約保険金)を受ける場合、その保険金は、まず競走馬出資金の未払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、会員は一括してこれを愛馬会法人に支払います。また、充当後に保険金が残余となる場合、当該残余金は会員に分配されます。
    ○会費 : 後述「5 .(1)」参照
    ○維持費出資金 : 後述「5 .⑵」参照
    ○保険料出資金(競走馬保険料相当額) : 後述「5.⑶」参照
    (『請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場合があります)

    ⑤出資金の割引金額の課税上の取扱い
    ポイント(後述「(8).」参照)等の出資金に対する割引金額は、その年度の所得税法上の課税所得の金額に算入されます。
    また、会員が法人の場合には、法人税法上の課税所得の金額の計算上、益金の金額に算入されることとなります。

  3. (3)会員資格の喪失及び遅延利息の支払い等

    ①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、会費等について、愛馬会法人指定の納入期日までに支払いを履行しない場合、愛馬会法人は会員に対して、当該債務額に対して年率14.6%の割合による遅延利息の支払いを求める場合があります。また、愛馬会法人から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます(後述「16.⑷」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場合、新たな出資申込みを受け付けかねる場合がありますのでご注意ください。

    ②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない場合には、愛馬会法人の判断によりその会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有していた分配請求権(後述「26.」に記載する種牡馬転用に関する分配金を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます)。この場合、出資馬の商品投資受益権は愛馬会法人が承継します。

    ③会員が、次の事項に該当して愛馬会法人の円滑な運営を妨げた場合等、愛馬会法人はかかる会員に対して前述「②」の場合と同様に会員資格の喪失を求めることができ、また、会員資格の喪失を求めなかった場合においても、新たな出資申込みを受け付けない場合があります。
    ・本書面の後述「13.⑷」の記載内容に違反した場合
    ・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.⑵」参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、入会をお断りする事由に該当する方に、入会後に至った、もしくは当該事実が判明した場合
    ・愛馬会法人、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公表する、もしくは、愛馬会法人の主催するイベント等において撮影した写真等を使用する等し、事業目的に利用する等の迷惑行為をした場合
    ・愛馬会法人が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にする等し、愛馬会法人及び、物品提供元のある場合はその提供元等に対して迷惑行為をした場合
    ・愛馬会法人以外の関係各所に、みだりに訪問する等迷惑行為をした場合
    ・愛馬会法人が開設しているホームページの会員個々のユーザーID、パスワード等を公表漏洩し、不正使用と認められた場合
    ・ホームページ等、愛馬会法人に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合
    ・愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インタ−ネット、雑誌等)または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、愛馬会法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合
    ・上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合

  4. (4)商品投資受益権の名称

    『2022年度募集馬会員募集のご案内』をご覧ください。

  5. (5)販売予定総額及び口数

    1頭あたりの募集価格は、募集馬によってそれぞれ異なりますので、『2022年度募集馬会員募集のご案内』をご参照ください。
    1頭の募集口数は全て400口で募集しています。

  6. (6)販売単位

    1頭を400口に分割し、愛馬会法人は、全ての募集馬について1口単位で販売しています。

  7. (7)出資申込期間及び取扱場所

    ①出資申込期間
    売出日(※『2022年度募集馬会員募集のご案内(各募集馬が掲載されたカタログに同封)』等に明記)から、
    ・募集口数が満口になった時点
    ・競走馬登録を申請する時点
    ・愛馬会法人が指定する募集終了日時
    のいずれかの早い日時までとします。

    ②申込取扱場所
    お申込みは、愛馬会法人の事務所(後述⑼参照)において営業時間内(平日の午前10時より午後6時まで)に受け付けています。
    また、別途定められた指定期間内に、愛馬会ホームページから出資申込みをする期間を設けています。営業時間外の場合は翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。

  8. (8)競走馬出資金のポイント制度について

    競走馬出資金の支払金額に応じて、新規出資する際に競走馬出資金の金額に充当することができるポイントが会員に付与されます。ポイントの利用については、下記に定めるポイント利用規定に従います。

    ポイント利用規定

    第1条 定義
    本規定は、株式会社東京サラブレッドクラブ(以下「クラブ」といいます)が、競走馬出資金の支払金額に応じて会員に付与するポイントについて、適用ルールを定めるものです。
    第2条 ポイントの付与

    1. クラブは、会員が納入する競走馬出資金に基づいて、クラブが定める方法によりポイントを計算し、対象会員に付与します。

    2. ポイントは、競走馬出資金の5%に相当する額を1円=1ポイントと換算して1頭ごとに付与するものとします。但し、小数点以下のポイントについては切捨てとします。

    3. 本条第1項にかかわらず、ポイント付与の対象金額は、会員が現実に支払う金額とし、ポイントの使用等による割引金額については、ポイント付与の対象から除外します。

    4. 対象会員が支払期日に競走馬出資金の納入を怠った場合は、いったん付与された当該ポイントを取り消すことがあります。

    第3条 ポイント付与の通知と使用開始可能日

    1. クラブは、競走馬出資金の支払いに関して、毎月1日付で発行する「請求書」(以下「毎月の明細書」といいます。)において、ポイント付与数及び当該時点までの累積ポイント数を記載します。

    2. ポイントは、付与された旨が記載された毎月の明細書の発行日に発生するものとし、同日以後の新規出資の申込みからこれを使用できるものとします。従って、ポイントは毎月1日に更新されます。

    第4条 ポイントの有効期限
    ポイントの有効期限はありません。
    第5条 ポイント付与率の変更
    クラブは、会員にあらかじめ告知することなく、ポイント付与率を変更することができるものとします。ただし、かかる変更は発生済みのポイントには何ら影響しません。
    第6条 ポイントの譲渡禁止
    対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたポイントを第三者(会員番号の異なる同一名義人を含む)に譲渡することはできません。
    第7条 ポイントの使用方法について

    1. 付与されたポイントは、同ポイント発生日以降新規申込みの競走馬出資金に充当することができます。

    2. ポイントは、1ポイント=1円として使用することができます。

    3. 有効なポイントを有する会員が新規の出資申込みをする場合には、特に事前の申し出のない限り、クラブは自動的にポイントを競走馬出資金に充当することとします。

    4. 複数の馬に同時に出資申込みをする場合、特に申し出のない限り、クラブは任意の馬にポイントを充当できることとします。

    5. ポイントは、現金に換えることはできません。

    第8条 運用開始前の1歳時に出資馬が引退した場合の取扱い
    ファンド運用開始前の1歳時に引退が決定して競走馬出資金が返金となる場合は、当該競走馬出資金の支払いによって付与されたポイントは、ポイント付与時に遡って消滅するものとします。この場合、会員がすでに当該ポイントを使用して他の競走馬への出資申込みをしていた場合には、当該ポイント使用金額に相当する競走馬出資金について支払義務が発生します。なお、この競走馬出資金支払金額に対しては、ポイントが付与されるものとします。
    また、当該馬の出資申込み時に使用されたポイントは、当該馬の引退が決定した日の翌月に発行される毎月の明細書の発行日をもって再び使用可能となり、同日以後の新規出資申込みより使用できるものとします。
    第9条 ポイントの消滅

    次の事項に該当する場合、会員に付与されたポイントは消滅します。

    ・会員が、前述「4.⑶」に該当するに至った場合

    ・会員が、退会した場合

    ・会員が、死亡した場合(相続人が被相続人の会員番号を承継する場合を除く)

    第10条 本規定の改定
    クラブは、運営上の事情により本規定を改定することがあります。
  9. (9) 本店の所在地及び顧客が営業者に連絡する方法

    本店所在地及び電話番号は以下の通りです。顧客が営業者(愛馬会法人)に連絡する方法等について、訪問もしくは電話連絡の方法により、本店において、以下の時間帯で受け付けます。
    本店:〒107-0062
    東京都港区南青山2丁目24番15号 青山タワービル10階
    TEL : 03-3475-0707(受付時間は平日の午前10時より午後6時まで)

  10. (10)販売の取り止め

    当該馬の馬体状況等により愛馬会法人は、「2022年度募集馬会員募集のご案内」に記載された競走用馬ファンドの販売(出資会員募集)を取り止める場合があり、速やかに取り止めを公表します。販売の取り止めは、当該馬が2歳1月1日に到達する前(運用開始前。「12.(4)」参照)に行うものとし、競走馬出資金、保険料出資金がすでに納入済みである場合は、「13.(5)」記載の、死亡もしくは競走能力を喪失したことにより廃用となった場合に準じて、全額出資会員に返金されます。

  11. (11)再販売

    前項により販売取り止めとなった競走馬ファンドについて、当該馬の馬体状況に回復が見られる等の理由により愛馬会法人は、再販売を行う場合があります。当該再販売の対象者は従前の出資者のみに限られる場合があり、また、販売条件は必ずしも「2022年度募集馬会員募集のご案内」の記載と同一ではない場合があります。

5.愛馬会法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法

愛馬会法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指定の金融機関口座から口座振替をする該当月の原則10日前後に、会員に対して計算月分ごとの『請求書』を通知します。会員指定の金融機関口座に、振替日の前日までに資金をご用意ください。なお、口座振替の手続きが完了していない会員は、『請求書』に記載されている金額を指定の期日までにお振込ください(振込手数料は会員負担となります)。

  1. (1)会費(新規に会員になられる方は、よくお読みください)

    会費は、愛馬会法人の運営費等に充てられるもので、入会月の翌月分から支払義務が発生し、出資頭数及び口数にかかわらず毎月1名につき3,080円(税込)の費用をお支払いいただきます。

  2. (2)維持費出資金

    当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費・厩舎預託料・各種登録料・治療費・輸送費等、以下「維持費」という)に充当するためのものであって、当該出資馬が、2歳1月に到達した月分から、当該追加出資金の支払義務が生じます。1頭あたり月額60万円を各募集口数で分割したもの(募集口数400口の場合、1口あたり1,500円)が1口あたりの維持費出資金となり、愛馬会法人を通じて当該追加出資金を追加出資します。なお、支払義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込みをした場合であっても、2歳1月分からの維持費出資金は遡及して出資していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金と合わせてお支払いいただきます。クラブ法人が出費する維持費には、特別登録料(GIレース等の追加登録料を含む)、手術代金等治療費、輸送費(引退退厩時を含む)、売却先決定に至る間の繁養経費等の売却経費(引退に際してサラブレッドオークションを利用することにより売却する場合の経費等については、後述「12.⑸④」を参照)等、馬主慣行に則った経費及び、ファンド収益を目的に支出した諸経費の一切が含まれます。
    また、当該出資馬の引退の際には、維持費出資金の合計額から実際に要した維持費の合計額を差し引いて、余剰金がある場合は引退精算分配(後述「16.(3)」参照)により分配いたします。特別登録料の支払い等により当該出資金の継続的な不足が見込まれる場合は、愛馬会法人所定の指示に従って必要な金額を別途追加出資いただくことがあります。

  3. (3)保険料出資金(競走馬保険料相当額)

    当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり翌年1月1日までとします。2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応じて当該年齢に達する前月(12月)分として請求し、当該年1月に愛馬会法人を通じてお支払いいただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金と合わせてお支払いいただきます。

    ①当該出資金のお支払い時期及び方法当該出資馬の1歳12月分での請求となりますので、翌月(1月)の口座振替によりお支払いいただきます。3歳馬以降に更改となる競走馬保険についても同様に、当該馬齢に到達する前月(12月)分での請求となり、翌月(1月)の口座振替によりお支払いいただきます。
    口座振替の手続きが完了していない会員はお振込みいただきます。

    ②競走馬保険の概要クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下の通りとなります。

    ⅰ 当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格の100%、3・4歳馬については70%、5歳馬については60%、6歳馬以降については50%とします。
    ただし、種牡馬としての価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場合等で、会員の利益保護を主な目的として加入額を適宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合の増額に対応する保険料についても会員の負担となります。

    ⅱ 年間の保険料は、保険加入額の3.2%(本書面作成日現在)となっています。

    ⅲ 当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係りなく死亡保険金額は200万円に変更となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行われません。

    ⅳ 当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払われる保険料の解約返戻金があった場合には、引退精算分配(後述「16.(3)」参照)により会員に返戻、分配します。

    ⅴ 当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。会員は、愛馬会法人及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。

    ⅵ 分割払いを選択したことにより競走馬出資金に未払い分のある会員が保険給付を受ける場合の保険金については、前述「4.(2)④」の記載に従って、まず競走馬出資金の未払い分に充当され、残余の保険金のみが会員に分配されます。

    ⅶ 競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されています。下記a〜cいずれにおいても、保険金額全額が、出資口数に応じて会員に分配されます(以下a〜cの重複適用はありません)。
    a. 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が金額限度)が加入者に給付されます。
    b. 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこと(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額の20%が加入者に給付されます。c. 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断を受けた未出走馬で、且つ中央競馬会馬主相互会の競走能力喪失に係わる「規程3号・4号の事故見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、いわゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の50%が加入者に給付されます。

  4. (4) 海外遠征出資金

    当該出資馬が、海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、愛馬会法人所定の指示に従って会員は追加出資します(後述「24.」参照)。

  5. (5) 事故見舞金返還義務出資金

    事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資のかたちで返還します。

  6. (6) 重賞競走優勝に係わる「祝賀費用預り金」及び「祝賀費用精算金」

    当該出資馬が重賞競走に出走して優勝した場合、出資会員は、愛馬会法人の案内に従って優勝記念品の制作及び祝賀行事等を行うことがあります。その際、出資会員は、祝賀費用(祝賀会開催、優勝記念品制作等)の概算見積額相当額を「祝賀費用預り金」として、出資口数に応じて愛馬会法人に口座振替等の方法により納入します。祝賀費用預り金は、優勝本賞金の10%以内とします。愛馬会法人は、祝賀費用預り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金が生じる場合は、「祝賀費用精算金」として出資会員に返金します。なお、費用実費が確定した後に、愛馬会法人所定の指示に従って、当該金額を納入していただく場合もあります。いずれの場合も、祝賀費用預り金、祝賀費用精算金については、匿名組合運用に係わる出資・分配とは取り扱われないものとします。

6.匿名組合損益の帰属

クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

7.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率

愛馬会法人は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金の所得税申告資料』を会員に通知します。

  1. (1) 会員が個人の場合

    個人会員(愛馬会法人の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(復興特別所得税を含め20.42%)は、確定申告時に精算となります)。
    また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰り越します。従って、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内での損益通算は可能ですが、他の所得とは損益通算できません。

  2. (2) 会員が法人の場合

    法人会員(愛馬会法人の法人会員)の「2.及び15」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
    当該出資馬の匿名組合規約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合規約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8.匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項

当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との商品投資契約成立日から、当該出資馬の運用終了(後述「12.(5)①」参照)後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって終了します。

9.匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項

当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受ける事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。

10.匿名組合契約の解除に関する事項
  1. (1) 解約の可否及び買取りの有無

    会員は、当該出資馬の匿名組合契約の終了(後述「12.(5)①」記載の「引退」もしくは「運用終了」)を迎えるまでの間に中途解約をする場合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はありません。また、当該中途解約については、前述「4.(3)②」に記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条項に従い会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、愛馬会法人に引き継がれます。如何なる理由があろうと、愛馬会法人等が出資持分を買い取ることはいたしません。ご注意ください。

  2. (2) 商品投資契約解除によるファンドへの影響

    会員資格喪失等により、万が一多数の商品投資契約解除があった場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。

  3. (3) クーリングオフについて

    競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件契約解除)はありません。ただし、愛馬会法人がやむを得ないと判断した場合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ愛馬会法人に電話連絡をして確認した後、書面等により契約解除を希望する旨を通知します。
    係る契約解除が頻繁に行われる場合等、愛馬会法人は当該会員に対して新たな出資申込みを受け付けない場合があります。

11.商品投資受益権の譲渡に関する事項

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位または商品投資契約上の権利義務を、会員が愛馬会法人に事前に通知することによる相続、遺贈、その他これらに準ずる譲渡をする場合もしくは愛馬会法人に譲渡(無償放棄となり、前述「10.(1)」が適用となりますのでご了承願います)する場合、及び愛馬会法人が特に認めた場合を除き、第三者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位または商品投資契約上の諸権利を、第三者に対し、質入、その他担保設定することはできません。

12.会員から出資された財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
  1. (1) 商品投資の内容及び投資制限

    会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAもしくはNARが行う登録を受けまたは受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。

  2. (2) 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無

    ①借入れについて
    当該出資馬の運用に伴う預託料等の維持費は、会員から出資される維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借り入れること等によって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求めることとなります。

    ②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。
    よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対して支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。

  3. (3) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無

    当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰り上がる場合があります。

  4. (4) 運用開始予定日について

    当該出資馬の運用開始予定日は、2歳到達時(1月1日)とします。

  5. (5) 運用終了予定日について

    1. ①運用終了

      クラブ法人は、当該出資馬の馬体状況や馬齢、競走成績、血統背景等を考慮したうえで、その適宜の判断により、当該出資馬につき、(ⅰ)競走馬として第三者等へ売却譲渡すること、または(ⅱ)JRAもしくはNARの競走馬登録を抹消する(未登録馬については登録しない)ことを決定します(登録抹消後、種牡馬として売却する場合も含む)。クラブ法人は、(ⅰ)の場合は、競走馬としての売却譲渡の内容を、(ⅱ)の場合は、登録抹消済みまたは未登録のまま登録しないことが確定した当該競走馬を第三者等に譲渡する等の手続き開始をそれぞれ愛馬会法人に伝達し、愛馬会法人は出資会員宛にその旨を通知します。上記(ⅰ)売却、(ⅱ)登録抹消をもって競走用馬ファンドは運用終了(文脈に応じて競走馬の「引退」ということがある)となります(ただし、当該出資馬につき種牡馬賃貸契約が締結される場合には、登録抹消後も運用が継続されることとなります)。なお、運用終了後、商品投資契約は、前述「8.」に記載の通り、最終となる出資・分配双方の履行が完了した期日をもって終了します。

    2. ②牡馬(去勢馬を含む)の場合

      当該出資馬の現役中もしくは引退後における第三者等への売却、または運用終了後における無償供与等(乗馬転用を含む)の判断については、会員の利益の観点から、当該出資馬の馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮のうえ、クラブ法人が決定します。サラブレッドオークション利用による売却については後述④に、現役競走馬としての第三者等への売却については後述⑤に、また、種牡馬となる場合については、後述「26.」に詳述します。

    3. ③牝馬の場合

      引退期限の定めはありません。牝馬が引退する際には、無償で戻す条件がついています。

    4. ④サラブレッドオークション利用による売却

      ⅰ サラブレッドオークションへの出品
      当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天競馬サイト内のサラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要領については概略以下の通りとなります。オークションは毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜日(金融機関が休業日の場合はその翌日)に決済されます。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、かかる売却代金からオークション事務局に支払う売却申込料22,000円(税込、本書面作成日現在)、売却手数料(売却代金の5%相当額)、銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応札がない等、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料は、売主には返却されることなくオークション事務局の受領となります。

      ⅱ 売却代金と売却経費
      売却代金から控除される売却申込料、売却手数料、銀行振込手数料についてはファンドの費用として取扱い、この費用を維持費出資金より立て替えますので、会員への分配対象額は売却代金となります。万一出品馬に応札がない等、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料は会員負担となります。また、繋養経費については売却代金決済日まで会員負担となります。

      ⅲ オークションに関わるその他事項
      a 引退馬が牝馬の場合、当該牝馬は、原則としてオークション前に譲渡されます。従って、当該牝馬がオークションに出品される場合の出品者はクラブ法人ではありません。
      b オークション出品については原則として当該出資馬の競走馬登録抹消後となりますが、NAR管轄下の地方競馬場登録馬等で抹消前に出品する場合があります。当該出品馬抹消に際して給付金等の交付が期待できる場合では当該給付金の受給者は落札者となりますが、クラブ法人は、出品に際して当該給付金相当額を上回る落札希望価格を提示し、且つ入札の促進と落札価格向上を目的として当該好条件を出品情報に開示します。
      c オークション出品にあたっては、落札者から瑕疵担保責任等に問われることがないよう十分注意する必要があり、傷病等により引退となる馬は原則として出品対象から除きます。またこれ以外の引退においてもクラブ法人は、オークションに出品する方法によらず競走馬として売却する、もしくは、有償無償に関わらず乗馬や種牡馬等への転用を目的として譲渡する等、馬体状況や用途適性等に応じて当該出資馬運用終了後の引受け先を適宜判断します(種牡馬として転用する場合の詳細については、後述「26.」参照)。

    5. ⑤競走馬としての第三者等への売却

      クラブ法人は、馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮し、当該出資馬について競走馬登録を抹消することなくこれを競走馬として第三者等へ売却譲渡することがあります。この場合には、第三者等への売却代金から売却経費を差し引いた残額より消費税を控除し、その後売却代金(消費税込み)の40%の営業者報酬を除いた金額が会員に分配されます。なお、売却経費には、売却成立に至るまでに生じた関係者への手数料のほか、輸出取引となる場合の通関諸費用等要した実費のすべてが含まれます。

  6. (6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間

    当該出資馬の計算期間は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終了するものとし、毎年12月31日を決算日とします。従って、1月1日から12月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期にクラブ法人が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の12月に運用終了となった競走馬の引退精算分配等、計算期間終了後の事務計算にて確定となる場合やその他費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

  7. (7) 会員から出資を受けた財産の管理口座

    金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めに従って、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者(愛馬会法人及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。

13.商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
  1. (1) 商品投資契約の種類

    商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第二篇第四章第535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。

  2. (2) 事業報告書の縦覧について

    金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができます。縦覧を希望する顧客は、愛馬会法人に対して少なくとも3営業日前に通知(または連絡)していただいたうえで、通常の営業時間中に愛馬会法人の本店にて縦覧を行います。

  3. (3) 会員から出資された財産の所有関係

    会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会法人は、当該出資馬の所有権により、商法第535条の規定に基づきJRA等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA等に競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該出資馬の引退手続き及び引退後の第三者等への処分(前述「12.(5)」参照)を行うものとします。

  4. (4) 会員の第三者に対する責任の範囲

    当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。
    また、当該出資馬に出資した会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
    なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJRA等の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。

  5. (5) 出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項

    獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。
    また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
    なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は2歳到達時期(1月1日)より発生します。従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失したことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。
    当該出資馬が2歳到達時期(1月1日)以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、またいかなる場合(天災事変、疫病等の不可抗力、第三者の帰責事由その他の理由により競馬開催もしくは個別の競走が中止となった場合を含む)であっても当該出資馬の競走馬出資金、維持会費出資金及び保険料出資金等その他愛馬会法人に納入済みの一切の金額は会員に対して返金いたしません。また、競走馬出資金について会員は、愛馬会法人の請求に従って募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものとします(前述「4.(2)④」参照)。

  6. (6) 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権

    以下に定める受領権は、当該出資馬の出資金を一括納入された会員または分割払いを完納した会員が所有します。ただし後述「16.(4)②」に規定する「支払金の留保」に該当しないことを条件とします。

    1. ①賞金等の受領権

      会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、市場取引馬奨励賞、付加賞、出走奨励金及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所定の進上金、消費税、クラブ法人営業手数料、愛馬会法人が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所得税の各項目の合計額を控除した金額にあります。ただし、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税及び消費税は、クラブ法人及び愛馬会法人が精算または還付後に会員に分配する方法により、次の②に掲げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として分配されるため、会員に受領権があります。
      また、「サマースプリント」、「サマー2000」等シリーズに係る褒賞金、同一年度にJRAが定める競走に優勝した馬に対する褒賞金、有馬記念競走における褒賞金、外国の競馬の競走に出走する馬に対する褒賞金及び地方競馬全国協会主催の「グランダム・ジャパン」ボーナス賞金等、競馬主催者または競馬統括組織による各種褒賞金等の交付を受けた際には、交付通知に従い賞金分配と同様の方法により適宜会員に分配されます。ただし、市場取引馬について、セレクトセール・プレミアム等市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金に類する金品については、営業者(クラブ法人もしくは愛馬会法人)に帰属し、会員に受領権はありません。
      なお、地方競馬の競走に出走する場合については、競馬場ごとに独自の賞金体系となりますが、本規約に準拠します。

    2. ②その他の受領権

      会員が所有する前記①以外の受領権は、事故見舞金(後述「③ⅱ」参照)、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金(賞金にこれらを加えたものを本書面において「賞金等」という)及び、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(後述「③ⅲ a及びb」参照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻金)、消費税精算金(後述「③ⅵ」参照)の各項目の合計額を合算した額(本書面において「引退精算金」という)にあります(賞金及び本項のその他の受領権の合計額を本書面において「支払金」という)。

    3. ③注意事項

      i 維持費出資金の精算金の計算
      維持費出資金の精算金は、会員から出資された維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した維持費の合計額を差し引いて算出した額となります。

      ii 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金
      事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会より支給を受けるものです。
      なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、前述「5.(5)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求めます。

      iii 当該出資馬の売却代金の算出
      a 牡馬(去勢馬を含む)について、サラブレッドオークションで売却ができた場合は、その売却代金(消費税控除後)を会員に分配します。現役競走馬として第三者等へ売却した場合は、売却代金から売却経費を差し引いた残額からその消費税を控除し、その後売却代金(消費税込み)の40%の営業者報酬を除いた金額を会員に対して分配します。また、種牡馬となる場合には、その売却代金から売却経費を差し引いた残額から消費税を控除し、その後売却代金(消費税込み)の40%の営業者報酬を除いた金額を会員に対して分配します。なお、種牡馬賃貸契約の場合には、純利益金(消費税抜き)の40%の営業者報酬を差し引いた残額を会員に対して分配します(後述「26.」参照)。
      b 牝馬については、引退時に無償で戻す条件が付いており、売却代金は発生いたしません。
      c 「サラブレッドオークション利用による売却」については、前述「12.(5)④」をご覧ください。

      iv JRA源泉精算金
      JRA等が賞金支払い時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA源泉税はJRA源泉精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、会員に支払います(後述「16.(2)」参照)。

      v クラブ法人源泉精算金
      クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配より控除した源泉徴収所得税額は、愛馬会法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金として愛馬会法人を通じて会員に支払います(後述「16.(2)」参照)。

      vi 消費税精算金
      匿名組合契約に係わる税務規定に従って、営業者(クラブ法人及び愛馬会法人)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持費について、牧場・調教師等に消費税込みの金額で支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持費に係わる消費税の合計額について消費税精算金として分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)」参照)。
      なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告において、競走馬の購入代金・維持費等の消費税が全額控除できなくなった場合等、営業者の申告内容が本項記載の内容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分配対象ではなくなる場合があります。

      vii 会員にはない受領権
      クラブ法人が馬主として得た賞品(純金メダル、金製品、宝飾品、冠スポンサー提供の寄贈賞品、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝DVD等)、並びにクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金に関する受領権は営業者にあり、会員には受領権はありません。
      また、運用終了・引退後に交付を受けた給付金や見舞金、褒賞金、種牡馬転用時に付与された金銭以外の権利等、引退精算分配までに計算・分配することができない金額等については、営業者に受領権があるものとします。

14.競走用馬ファンド(当該出資馬)から支払われる管理報酬及び手数料

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額をJRA等により控除されて支払いを受けます。
また、クラブ法人は、JRA等から支払われた金額から、以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し、このうちから⑤の源泉徴収所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を愛馬会法人に支払います。支払いを受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。

  1. ①進上金

    当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
    また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
    ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合については、「特定役務の提供」に該当し、リバースチャージ方式による消費税の申告、納税が行われます。

  2. ②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税

    当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA等が賞金から源泉徴収所得税として控除します。
    なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下の通りです。
    ○源泉徴収所得税の計算式(賞金−(賞金×0.2+60万円))×10.21%(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)

  3. ③消費税

    当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
    ○消費税の計算式(賞金×10/110)−(進上金×10/110)※1円未満は切り捨て。※特定役務の提供に該当する進上金を除く。※税率は税制の改正にあわせて変更されます。

  4. ④営業手数料

    当該項目は、JRA等から支払われた賞金(消費税込み)の5%の額を、クラブ法人営業手数料として賞金から控除します。

  5. ⑤クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合契約の利益分配に係る源泉徴収所得税

    ○源泉徴収所得税の計算式クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)

  6. ⑥愛馬会法人が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税

    当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を支払う場合には所得税が課税され、愛馬会法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
    なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下の通りです。
    ○源泉徴収所得税の計算式愛馬会法人が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)

15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法

獲得賞金等分配対象額(前述「14.」参照)及びその他の分配のうち、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。

①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価

なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・ 競走馬の取得価額の算出
取得価額=競走馬の募集価額−競走馬の募集価額×10/110
・ 減価償却累計額の算出
取得価額/48×2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数
・ 前月末簿価の算出
取得価額−減価償却累計額

※1円未満は切り捨て。
※税率は税制の改正にあわせて変更されます。
獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
なお、クラブ法人源泉精算金は利益分配額として取り扱われます。

16.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項

愛馬会法人は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(前述「15.」参照)に係る源泉徴収所得税を控除して出資口数に応じて会員に支払います。従って、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該収入を得た場合に行われ、必ずしも予定されたものではありません。
支払い時期は、月次分配の賞金は、原則として当該出資馬がJRA等の競走に出走した日の属する月の翌月25日、また、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌月25日とします。年次分配は、計算期間終了後の翌年5月25日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用終了に際して計算が確定した月の翌月25日とします。
いずれも25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関口座へ振り込むとともに、原則として同月10日前後に会員に対して「支払通知書」を送付します。

  1. (1) 月次分配

    当該計算期間内(1月1日から12月31日)の出走により得た賞金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間内とし、翌月25日(金融機関が休業日の場合には翌営業日)に分配します。
    ただし、月末の出走により出走の属する月の計算期間内に獲得した賞金の確認が行えない場合等、賞金を受領する月の計算期間内として分配する場合があります。
    なお、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に分配します。

  2. (2) 年次分配

    当該計算期間内(1月1日から12月31日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の翌年5月25日に会員に分配します。年次分配における会員の分配請求権は翌年4月末に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

  3. (3) 引退精算分配

    当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税控除後)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消費税精算金及び維持費出資金の精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分配は、事務計算により金額が確定した翌月25日に分配します。引退精算分配に係わる会員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
    また、上記(2)の年次分配を予定していた源泉税精算金、クラブ法人源泉精算金は運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精算分配いたします。

  4. (4) 適用除外

    ①支払金の繰延べ
    愛馬会法人は、会員への1回あたりの振込金額が1万円に満たない場合には預り金とし、支払金は繰り延べられます。預り金額の累計額が1万円以上になった翌月25日に、会員指定の金融機関口座へ振り込みます。

    ②支払金の留保
    会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は留保します。未納との相殺等は行いません。
    完納後は、愛馬会法人所定の手続きに従い会員に分配されます。

17.運用終了時(引退時)の支払いについて
  1. (1) 引退精算分配の金額の計算方法

    愛馬会法人は、当該出資馬の運用終了時に、当該出資馬に係る精算金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を控除して会員に支払います。

  2. (2) 支払方法及び支払時期

    愛馬会法人は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月25日に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振り込みます。
    なお、会員に対して事前に『支払通知書』を通知します。

18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期

愛馬会法人は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『支払通知書』を、原則として支払月の10日前後に会員に対し通知します。

19.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項

前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照してください。

20.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無

当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21.当該商品投資契約に関する紛議について
  1. ①愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所

    特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第2証券会館

  2. ②当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所

    東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関1-1-2

22.商品投資契約に係る法令等の概要

匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第38条及び40条等、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の入会については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23.愛馬会法人の本店において事業報告書を閲覧できる旨

前述「13.(2)」記載の通り、顧客は事業報告書を縦覧することができます。

24.当該出資馬の海外遠征

当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出否を当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会法人は会員に対してその旨を通知します。
出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及び帯同人件費、登録料、海上保険等の当該遠征の成功を目的とした一切の経費については、出走を直前に取消した場合を含め、当該出資馬の競走成績に関わりなく会員に負担義務があります。また、海外遠征に伴う賞金等の受益権は、会員がこれを有します。
海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また遠征費用のすべてを把握するのに時間を要することから、愛馬会法人は、収入費用が確定し次第、分配・追加出資(前述「5.(4)」参照)等の事務作業を行います。
海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率等の遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていないまたは著しく扱いが異なる等の場合、適宜本邦規定等を準用する場合のあることを会員は了承するものとします。また、JRA交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。

25.当該出資馬の地方競馬への競走馬登録・在籍について
  1. (1) NARへの競走馬登録と出資馬の運用について

    クラブ法人の所有する競走馬は、JRAの競走馬登録を行い、JRAの競走において運用することを基本としますが、クラブ法人の所有する競走馬は地方競馬の競走への出走が認可されていることからNARの競走馬登録を行って地方競馬の競走に出走させることで運用する場合があります。当該出資馬をJRA・NARのいずれかに登録・在籍させるかについてはクラブ法人が判断するものとし、愛馬会法人を通じて会員に案内します。従って、会員は、出資馬がJRA・NARのいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務に従って、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。なお、賞金体系等については、主催者(各地方競馬場)ごとに別途定められており、各主催者の定める内容に従います。なお、馬体状況その他の事情により、地方競馬でデビューした出資馬が、その後JRAの競走馬登録を1度も行わない場合があります。

  2. (2) 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について

    JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRAに競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性等を考慮してクラブ法人が行います。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますので、JRAの再登録は必ずしも行われるものではありません。
    また、愛馬会法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法人、愛馬会法人)に関わりのある馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬の競走に出走させることのあることを当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ法人は、係る匿名組合契約終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(ただし、その判断の結果責任を負うものではありません)。

26.当該出資馬が種牡馬となる場合について
  1. (1) 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者

    当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラブ法人が決定します。ただし、種牡馬としての価値が比較的高額となる場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当該出資馬の所有権を愛馬会法人に返還するものとし、愛馬会法人が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。

  2. (2) 繋養先並びに売却価格等の決定方法

    種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協議のうえ決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金については、その売却代金から売却経費を差し引いた残額からその消費税を控除し、その後売却代金(消費税込み)の40%の営業者報酬を除いた金額が会員に対して分配されます(前述「13.(6)③ⅲ a」参照)。

  3. (3) 種牡馬賃貸契約の概要について

    種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。
    クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、愛馬会法人に返還されます。愛馬会法人は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等、消費税控除後)を除いた純利益金のうち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となり(「13.(6)③ⅲ a」参照)、残額の40%相当額は営業者報酬となります。愛馬会法人は、獲得賞金等分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態については、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを採用しており、あらかじめ予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本となります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭の価格)で借り主に譲渡されます。

27.個人情報の取扱い及び利用目的の特定について

愛馬会法人は、会員と匿名組合契約をするにあたって取得した個人情報については、取り扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失又は棄損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取扱いをいたします。ただし、法令に基づく場合、または人の生命、財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承ください。
なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面等でお知らせいたします。
・パンフレット・精算書・会報等の愛馬会法人からの各種送付物の発送
・会費・馬代金等の引き落とし及び配当金の振込
・牧場見学ツアー等のイベントに際して、生産者等との交流を深めることを目的として、愛馬会法人が当該生産者に対して個人情報(氏名、生年月日、性別、居所、電話番号、職業)を紙媒体形式で提供すること(※なお、会員からの求めがあれば直ちに、当該会員分の個人情報の提供を停止いたします)
・愛馬会法人主催の旅行サービス等開催時に、参加者氏名等の個人情報を旅行代理店へ連絡すること
・イベント等の各種案内