競走用馬投資販売の契約にあたって(契約成立前・成立時の書面交付)
- クラブ法人及び愛馬会法人
- 会員から出資された財産の運用形態
- 商品投資受益権の販売に関する事項
- 愛馬会法人が会員から徴収する手数料及び追加出資金の徴収方法
- 匿名組合損益の帰属
- 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
- 匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項
- 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
- 匿名組合契約の解除に関する事項
- 商品投資受益権の譲渡に関する事項
- 会員から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
- 商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
- 競走用馬ファンド(当該出資馬)から支払われる管理報酬及び手数料について
- 獲得賞金等分配対象額の出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
- 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金に関する事項
- 運用終了時(引退時)の支払について
- 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
- 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
- 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
- 当該商品投資受益権に関する紛議及び訴訟について
- 商品投資契約に係る法令等の概要
- 顧客が愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨
- 当該出資馬の海外遠征
- 当該出資馬の地方競馬への競走馬登録・在籍について
- 個人情報の取扱い及び利用目的の特定について
1.クラブ法人及び愛馬会法人
(1) クラブ法人・ 商号:株式会社東京ホースレーシング
・ 住所:東京都渋谷区道玄坂1丁目20番2号
・ 代表者:山本 洋子
・ 登録番号: 関東財務局長(金商)第1608号
・ 資本金:2,375万円
・ 他に行っている事業:該当なし
(2) 愛馬会法人
・ 商号:株式会社東京サラブレッドクラブ
・ 住所:東京都渋谷区道玄坂1丁目20番2号
・ 代表者:西川 哲
・ 登録番号:関東財務局長(金商)第1607号
・ 資本金:2,345万円
・ 他に行っている事業:損害保険代理業
2.会員から出資された財産の運用形態
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)は、愛馬会法人から日本中央競馬会(以下「JRA」という)または地方競馬全国協会(以下「NAR」という)に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づき現物出資され、当該クラブ法人によりJRA等の競馬に出走させて得た賞金等から諸経費を控除した額(本書面において「獲得賞金等分配対象額」という)を、クラブ法人は愛馬会法人に対して分配し、分配を受けた愛馬会法人は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分配するものです。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(※後述「14.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分します。愛馬会法人は、この分配作業を月次において行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金等分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」という)。また、愛馬会法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人から愛馬会法人に賞金が分配される際、匿名組合の利益分配に対して20%が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉所得税は愛馬会法人に帰属しますが、両法人がそれぞれ決算において法人税額に充当し精算をうけた後、愛馬会法人は、クラブ法人の行った当該精算分を含め、これら源泉精算相当額を会員に分配するものとし、この分配作業を年次において行い、一定の基準(※後述「14.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」という)。
当該金額がマイナスの場合、クラブ法人は損失額として当該金額を愛馬会法人に通知し、通知を受けた愛馬会法人は当該通知額を出資口数に応じて算出し会員に通知します(両者を本書面において「期末における当期損益分配額」という)。
また、当該出資馬の引退後に精算金がある場合には、愛馬会法人は当該精算金を出資返戻金と利益分配額とに区分した上で、出資口数に応じて算出し、会員に対して分配するものです(以下「引退精算分配」という)。
したがって、本商品投資契約は、クラブ法人が当該出資馬を運用し、運用により得られた利益等について愛馬会法人は、月次分配・年次分配・引退精算分配の方法により会員に分配するもので、会員は、当該出資馬の馬代金及び維持会費相当額を出資するものです。
3.商品投資受益権の販売に関する事項
(1) 入会及び出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等(※新規に入会される方はよくお読み下さい)
① 新規に入会する顧客の場合
募集馬に対して出資を希望する顧客については、まず、愛馬会法人へ入会して頂く必要がありますので、本書を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行って下さい(※ただし、未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者は入会できません)。
ⅰ 出資申込の方法等
顧客は、本書を熟読の上、出資を希望する募集馬の残口状況を必ず電話等で確認してから出資申込を行って頂くと共に、当該出資申込日から10日以内に、別添の『入会・出資申込書 兼 口座振替依頼書』に必要事項を記入し、『本人確認書類(※運転免許証等のコピ-)』を添えて愛馬会法人に送付して下さい。
決定後、愛馬会法人は、顧客に対して『計算書』を送付しますので、顧客は、当該『計算書』を受理してから2週間以内に、当該『計算書』に記載されている合計金額を愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい(振込手数料は顧客負担となります)。
愛馬会法人は、別添『入会・出資申込書 兼 口座振替依頼書』の到着及び入金確認がとれた後に、顧客に対して『会員証』を送付します。
ⅱ 『計算書』に記載予定の項目
○ 入会金: 10,500円(税込)
○ 競走馬出資金: 一括払いの場合には全額(募集価格の3%引き)
分割払いの場合には申込月分。分割払回数は1歳から募集する馬については、原則として10回まで可能です。ただし、入厩月で募集を締め切りますので、分割回数は変更となる場合があります。また、当歳から募集する馬については最大15回まで可能。
※例えば、2歳4月に5回分割で申込の場合であっても、2歳6月に入厩(募集締切)となった際には分割回数は3回となります。募集締切時に競走馬出資金の完済が原則となります。
○ 維持費出資金(飼養管理相当額): ※後述「4.(2)」参照。
○ 保険料出資金(競走用馬保険料相当額): ※後述「4.(3)」参照。
ⅲ 入会後に会員からお支払い頂く出資金等及び自動引落等の方法について
以下の出資金等の自動引落については、申込月の1~2ヶ月後の13日(※例えば、3/1に出資申込をした場合には4/13から、3/31に出資申込をした場合には5/13から自動引落開始というように出資申込日により自動引落開始月が変わります)に、金融機関が休業日の場合は翌営業日から会員指定の金融機関口座より自動引落を開始させて頂きます。
○ 会費: ※後述「4.(1)」参照。申込月分の翌月以降の分。
○ 分割払競走馬出資金: 金融機関口座引落の手続き完了の翌月からの分割払い金
○ 維持費出資金(飼養管理相当額): ※後述「4.(2)」参照。
○ 保険料出資金(競走用馬保険料相当額): ※後述「4.(3)」参照。
ⅳ 一括割引の場合の割引金額の課税上の取扱い
当該割引金額は、その年度の所得税法上の課税所得の金額に算入されます。また、会員が法人の場合には、法人税法上の課税所得の金額の計算上、益金の額に算入されることとなります。
② 既に会員になっている顧客の場合
ⅰ 出資申込の方法等
会員は、本書を熟読の上、出資を希望する募集馬の残口状況を必ず電話等で確認を行った上で出資申込(※申込は、電話、インターネットまたは別添『出資申込書』をご利用下さい)を行って下さい。愛馬会法人は、会員からの電話等による出資申込を受けた後、直ちに会員に対して『計算書』を送付しますので、会員は、当該『計算書』を受理してから2週間以内に、当該『計算書』に記載されている合計金額を愛馬会法人指定の金融機関口座にお振り込み(振込手数料は会員負担となります)頂くか、会員指定の金融機関口座より自動引落とさせて頂きます(オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)による自動引落を利用されている方は、一括払いの場合でも割引は適用されません)。また、会員が出資申込をした日の属する月(以下「申込月」という)の翌月から毎月原則10日に、当該出資馬に係る費用を記載した『請求書』を会員に対して送付します。
ⅱ 『請求書』に記載予定の項目
○ 競走馬出資金: 一括払いの場合には全額(募集価格の3%引き)
分割払いの場合には申込月分。分割払回数は1歳から募集する馬については、原則として10回まで可能です。ただし、入厩月で募集を締め切りますので、分割回数は変更となる場合があります。また、当歳から募集する馬については最大15回まで可能。※例えば、2歳4月に5回分割で申込の場合であっても、2歳6月に入厩(募集締切)となった際には分割回数は3回となります。募集締切時に競走馬出資金の完済が原則となります。
○ 会費:※後述「4.(1)」参照。申込月分の翌月以降の分。
○ 維持費出資金(飼養管理相当額): ※後述「4.(2)」参照。
○ 保険料出資金(競走用馬保険料相当額): ※後述「4.(3)」参照。
ⅲ 当該出資馬に関して会員からお支払い頂く出資金等及び自動引落等の方法について
以下の経費の自動引落については、申込月の翌月の13日またはオリコによる自動引落の方は27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)から、会員指定の金融機関口座より自動引落を開始させて頂きます。
○ 分割払競走馬出資金: 金融機関口座引落の手続き完了の翌月からの分割払い金。
○ 維持費出資金(飼養管理相当額): ※後述「4.(2)」参照。
○ 保険料出資金(競走用馬保険料相当額): ※後述「4.(3)」参照。
ⅳ 一括割引の場合の割引金額の課税上の取扱い
当該割引金額は、その年度の所得税法上の課税所得の金額に算入されます。また、会員が法人の場合には、法人税法上の課税所得の金額の計算上、益金の額に算入されることとなります。
③ 会員資格の喪失及び遅延利息の支払等
ⅰ 会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、会費、維持費出資金(飼養管理相当額)、保険料出資金(競走用馬保険料相当額)等について、愛馬会法人指定の納入期日までに支払いを履行しない場合、愛馬会法人は会員に対して、当該債務額に対して年率14.6%の割合による延滞利息の支払いを求める場合があります。また、愛馬会法人から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます(※後述「15.(2)②」参照)。なお、係る滞納が頻繁に繰り返される場合、新たな出資申込を受け付けかねる場合がありますのでご注意下さい。
ⅱ 会員が、前項の納入期日から2ヶ月以上納入義務を履行しない場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有していた分配請求権並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします。この場合、当該出資馬の商品投資受益権は愛馬会法人が承継します。また、会員は速やかに「会員証」を愛馬会法人に返還するものとします。
ⅲ 会員が、次の事項に該当して愛馬会法人の円滑な運営を妨げた場合、愛馬会法人は係る会員に対して退会を求めることができ、また、退会を求めなかった場合においても、新たな出資申込を受け付けない場合があります。
○ 本書面の後述「12.(4)」の記載内容に違反した場合
○ 愛馬会法人、クラブ法人とあたかも密接な係わり合いのあるよう公表し、事業目的に利用する等の迷惑行為をした場合
○ 愛馬会法人以外の関係各所に、みだりに訪問する等の迷惑行為をした場合
○ ホームページ等、愛馬会法人に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合
○ 愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、愛馬会法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合
○ 上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合
(2) 商品投資受益権の名称
『2011年度会員募集のご案内』をご覧下さい。
(3) 販売予定総額及び口数
1頭当たりの募集予定額は、募集馬によってそれぞれ異なりますので募集馬パンフレットをご覧下さい。1頭の募集口数は全て400口で募集しています。
(4) 販売単位
愛馬会法人では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。
(5) 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
各募集馬へのお申し込みは、売出日(売出を開始する日で、募集馬パンフレットに同封の書面に記載)から、入厩日までとします。
ただし、以下の項目のいずれかに該当した場合には、その該当した時点を以て申込を締め切ります。
・ 競走馬登録を行なうために愛馬会法人からクラブ法人に対して当該出資馬を現物出資した場合
・ 募集口数が満口になった時点
② 申込取扱場所
お申し込みは、愛馬会法人の事務所において営業時間内(平日の午前10時より午後6時まで)に受け付けています。また、インタ-ネットでは、愛馬会法人ホームページ上の出資フォームにて随時受け付けていますが、営業時間が過ぎている場合は翌営業日のお取り扱いとなりますので、ご注意下さい。
(6) 競走馬出資金のポイント制度
競走馬出資金の納入金額に応じて、新規出資する際に競走馬出資金の金額に充当することができるポイントが付与されます。当該ポイントは2012年4月1日以降に募集を行う馬の競走馬出資金に充当することができます。ポイントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従います。
(7) 本店の所在地及び顧客が営業者に連絡する方法
本店所在地及び電話番号は以下のとおりです。顧客が営業者(愛馬会法人)に連絡する方法等について、訪問もしくは電話連絡の方法により、本店において、以下の時間帯で受け付けます。
本店 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目20番2号
TEL : 03-5784-1445(受付時間は平日の午前10時より午後6時まで)
4.愛馬会法人が会員から徴収する手数料及び追加出資金の徴収方法
愛馬会法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指定の金融機関口座より自動引落をする該当月の原則10日に、会員に対して『請求書』を送付します。(1) 会費(※新規に会員になられる方は、よくお読み下さい)
当該経費は、愛馬会法人の運営費に充てられるもので、入会月の翌月分から支払義務が発生し、出資頭数にかかわらず毎月1名につき2,940円(税込)の費用をお支払い頂くこととなります。
① 入会月の翌月分のお支払い方法
愛馬会法人から送付された『請求書』を受理後、2週間以内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい(振込手数料は会員負担となります)。
② 入会月の翌々月以降のお支払い方法
自動引落届出月の1~2ヶ月後の13日(金融機関休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させて頂きます。
また、自動引落の手続きが完了していない会員は、『請求書』に記載されている金額を、当該『請求書』の中で記載している期日までに、愛馬会法人指定の金融機関口座に現金振込して下さい(振込手数料は会員負担となります)。
(2) 維持費出資金(飼養管理相当額)
当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費等)に充当するためのものであって、当該出資馬が1歳11月に到達した月分から会員の支払義務が発生し、これを1頭当たり月額60万円と設定し(募集口数400口の場合、1口当たり1,500円の費用をお支払い頂くこととなります)、各募集口数で除したものが1口当たりの維持費出資金(飼養管理相当額)となります。
また、当該出資馬の引退の際には、維持費出資金(飼養管理相当額)の合計額から厩舎・牧場の預託料の実績額を控除して、余剰金がある場合には会員に対して返金致します。ただし1歳11月以前に育成牧場等に移動し、預託料等が発生した場合は引退時に精算させて頂きます。
なお、当該出資馬が1歳12月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、維持費出資金(飼養管理相当額)は支払義務発生月まで遡及してご負担して頂きますのでご了承下さい。
① 新規に入会する顧客の場合のお支払い方法
ⅰ 自動引落届出月が当該出資馬1歳10月までの場合
当該出資馬の1歳12月13日から会員指定の金融機関口座より自動引落を開始させて頂きます。
ⅱ 自動引落届出月が当該出資馬1歳11月以降の場合
愛馬会法人から送付された『計算書』を受理してから2週間以内に、当該『計算書』に記載されている該当金額(※1歳11月分から申込月分までの額)を愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい(振込手数料は会員負担となります)。
また、その後の自動引落につきましては、自動引落届出月の1~2ヶ月後の13日から会員指定の金融機関口座より自動引落を開始させて頂きます。
なお、自動振替の手続きが完了していない会員は、『請求書』に記載されている金額を、当該『請求書』の中で記載している期日までに、愛馬会法人指定の金融口座に現金振込して下さい(振込手数料は会員負担となります)。
② 既に会員になっている顧客の場合のお支払い方法
ⅰ 申込月が当該出資馬1歳11月までの場合
当該出資馬の1歳12月13日またはオリコによる自動引落の方は27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から会員指定の金融機関口座より自動引落を開始させて頂きます。
ⅱ 申込月が当該出資馬の1歳12月以降の場合
申込月の翌月の13日またはオリコによる自動引落の方は27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から会員指定の金融機関口座より自動引落を開始させて頂きます。ただし、初回の自動引落に限定して、1歳11月分から支払義務が発生している月分までの額をまとめて会員指定の金融機関口座より自動引落させて頂きますのでご了承下さい。
(3) 保険料出資金(競走用馬保険料相当額)
当該出資馬は、民間の損保会社が取り扱う競走用馬保険に、1歳11月1日より加入するものとし、保険年度は11月1日に始まり翌年10月31日までとします。当該1歳馬保険金額に相当する保険料出資金(競走用馬保険料相当額)に係る会員の支払義務は当該出資馬が1歳10月に到達した月から発生します。以降、2歳馬、3歳馬、4歳馬、5歳以上馬については当該馬齢に到達した年の10月に支払義務が発生し、会員は保険料相当額を当該出資馬の出資口数に応じて負担して頂くこととなります。支払義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込をした場合であっても、当該馬齢における年間保険料は、会員に負担して頂くこととなりますのでご了承下さい。
① 新規に入会する顧客の場合のお支払い方法
ⅰ 自動引落届出月が当該出資馬1歳9月までの場合
当該出資馬の1歳11月13日に会員指定の金融機関口座より自動引落をさせて頂きます。
ⅱ 自動引落届出月が当該出資馬1歳10月以降の場合
愛馬会法人から送付された『計算書』を受理してから2週間以内に、当該『計算書』に記載されている該当金額を、愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい(振込手数料は会員負担となります)。
② 既に会員になっている顧客の場合のお支払い方法
申込月の翌月の13日またはオリコによる自動引落の方は27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関口座より自動引落をさせて頂きます。
③ その他
愛馬会法人から競走用馬の現物出資を受けたクラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走用馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ 当該出資馬の保険金額は1歳馬については募集価格の100%、2・3歳馬については70%、4歳馬については60%、5歳以上馬については50%を保険金額とします。
ⅱ 年間の保険料は、募集価格の3.2%(本書面作成日現在)となっています。
ⅲ 当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係りなく保険金額は200万円に変更となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行われません。
ⅳ 当該出資馬が引退するため、競走用馬保険を保険期間において途中解約した時に、保険会社より支払われる解約返戻金があった場合は、当該匿名組合の損益計算において、費用の戻りとして取り扱い、引退精算分配により会員に返戻、分配します。
ⅴ 分割払いにて申込まれた会員については、分割払い期間中に保険事故が発生した場合に限り、未納分の出資金相当額分の保険金の支払を受けることはできませんのでご了承下さい。
(4) 海外遠征出資金
当該出資馬が、海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込み額を、またはレース後に、生じた費用を、愛馬会法人所定の指示に従って、会員は追加出資します(後述「23.」参照)。
(5) 事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資します。
(6) 重賞競走優勝に係わる「祝賀費用預り金」及び「祝賀費用精算金」
当該出資馬が重賞競走に出走して優勝した場合、出資会員は、愛馬会法人の案内に従って優勝記念品の制作及び祝賀行事等を行うことがあります。その際、出資会員は、祝賀費用(祝賀会開催、優勝記念品制作等)の概算見積額相当額を「祝賀費用預り金」として、出資口数に応じて愛馬会法人に自動引落等の方法により納入します。祝賀費用預り金は、優勝本賞金の10%以内を金額限度とします。愛馬会法人は、祝賀費用預り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金となる場合は、「祝賀費用精算金」として出資会員に返金します。また、費用実費が確定した後、愛馬会法人所定の指示に従って、当該金額を納入していただく場合があります。なお、祝賀費用預り金、祝賀費用精算金については、匿名組合運用に係わる出資・分配とは取り扱われないものとします。
5.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。6.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1) 会員が個人の場合個人会員(愛馬会法人の個人会員)が「2.及び14.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額として受取った金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20%)は、確定申告時に精算となります)。
また、運用期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内での損益通算は可能ですが、他の所得とは損益通算できません。
(2) 会員が法人の場合
法人会員(愛馬会法人の法人会員)が「2.及び14.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額として受取った金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
7.匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、会員に対して最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び出資口数に応じて精算金等の支払いが完了した期日を以て匿名組合契約は解除するものとします。8.匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として会員に対して同意を得た上で変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受ける事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合がありますのでご了承下さい。9.匿名組合契約の解除に関する事項
(1) 解約の可否及び買取の有無当該出資馬の匿名組合契約が終了するまで、中途解約、契約解除はできません(配当金分配事務の不履行等、愛馬会法人が著しい義務の不履行を行った場合を除く)。
これに違反した場合、会員資格の喪失(前述「3.(1)③」参照)となりますのでご注意下さい。出資にあたっては、十分にご検討の上で出資して下さい。また、愛馬会法人は、商品投資受益権の買取申出は一切受け付けません。
(2) 商品投資契約解除によるファンドへの影響
会員資格喪失等により、万が一多数の商品投資契約解除があった場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。ただし、当該競走馬の馬体状況及び競走成績を考慮した上で運用終了する場合があります。
(3) クーリングオフについて
競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。ただし、出資契約が成立した日から1週間を経過するまでの期間中に、会員から愛馬会法人に対し契約解除を希望する旨を書面にて通知した場合であって、愛馬会法人がやむを得ないと判断した場合には、当該契約の解除が認められる場合があります。
係る契約解除が頻繁に行われる場合等、愛馬会法人は当該会員に対して新たな出資申込を受け付けかねる場合があります。
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項
会員は、匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、第三者に譲渡することはできません。よって、会員は、愛馬会法人の事前の書面による承諾なくして、匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、第三者に対し、質入、その他担保設定、名義変更、その他一切の処分はできません。
ただし、会員が愛馬会法人への事前の通知による相続、または愛馬会法人への事前の書面による承諾を得て、遺贈、破産、その他これらに準ずる譲渡をする場合もしくは愛馬会法人に譲渡する場合を除きます。
11.会員から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1) 商品投資の内容及び投資制限会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第22条で準用する14条に基づき、JRAもしくはNARが行う登録を受けまたは受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
(2) 借入れ、集中投資、他の投資商品への投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料の費用は、会員から出資される維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて、会員に帰属します。出資馬の賞金等の発生時に行う利益分配額の計算段階で当該借入金額を算入しますので、会員に対して負担を求めることとなります。
② 集中投資、他の投資商品への投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して、別の投資商品等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別の投資商品等への投資は一切行いません。
よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対して支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
(3) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
(4) 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、1歳11月1日とします。
(5) 運用終了予定日について
愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資馬の場合については、馬体状況及び競走成績等を考慮し、クラブ法人が当該出資馬の所有権に基づいて、JRAまたはNARの競走用馬としての登録の抹消並びにJRAまたはNARに競走用馬として登録されていない当該出資馬についての登録をしないことの変更手続きを判断し手続きしますので、運用終了予定日は未定です。なお、これらの競走馬登録抹消等の時期において、JRAの競走馬登録抹消後にNARに競走馬登録をしない場合を含めて、クラブ法人は、愛馬会法人と会員との間で交わされた匿名組合契約の解除または継続を判断します(本書面において匿名組合契約の解除を「引退」又は「運用終了」という)。なお、当該出資馬に係る第三者に対しての債権債務が確定していない場合は、当該債権債務が確定した期日をもって運用終了日とします。また、当該出資馬の引退後における第三者への売却もしくは無償供与等については、クラブ法人が決定致します。ただし、期日が指定された牧場戻し条件が付いている場合は、契約内容に基づき運用を終了致します。
(6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終了するものとし、毎年12月31日を決算日とします。ただし、費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
(7) 会員から出資を受けた財産の管理口座
金融商品取引法第40条三及び内閣府令第125条の求めに従って、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者(愛馬会及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
・愛馬会法人における出資財産の資金管理口座
三井住友銀行 東京中央支店 普通預金 7918121
口座名義人 株式会社東京サラブレッドクラブ
代表取締役 西川 哲
・クラブ法人における出資財産の資金管理口座
三井住友銀行 東京中央支店 普通預金 8434200
口座名義人 株式会社東京ホースレーシング
代表取締役 山本 洋子
12.商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
(1) 商品投資販売契約の種類商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。
(2) 事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了4ヶ月後から1年間の間縦覧することができます。縦覧を希望する顧客は、愛馬会法人に対して少なくとも3営業日前に通知(または連絡)していただいた上で、通常の営業時間中に愛馬会法人の本店にて行います。
(3) 会員から出資された財産の所有関係
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会法人は、当該出資馬の所有権により、商法第535条の規定に基づきJRA等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA等に競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(海外を含む)の選択、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者への譲渡を行うものとします。
なお、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の引退後の第三者への譲渡については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が行うものとします。
(4) 会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。 また、当該出資馬に出資した会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJRA等の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
(5) 出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項
獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、この場合、会員が出資した元本の全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は1歳の11月1日より発生します。したがって、1歳11月到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除するることになった場合には、当該出資馬の競走馬出資金及び保険料出資金(競走用馬保険料相当額)は、会員に対して全額返金されます。
(6) 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
以下に定める受領権は、当該出資馬の出資金を一括納入された会員または分割払いを完納した会員が所有します。
ただし、当該出資馬の出資金を分割払いしている会員の場合であって、入厩月までの期間内に保険事故が発生した場合に限り、納入済み出資金相当額分の競走用馬保険に限り受領権が発生します。
① 賞金等の受領権
会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、市場取引馬奨励賞、付加賞、出走奨励金及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)に、競走取り止め交付金を加えた額(本書面において「賞金等」という)から、JRA等からの賞金交付時に係る源泉所得税、進上金、消費税、クラブ法人営業手数料及び愛馬会法人営業手数料の各項目の合計額(本書面において「諸経費」という)並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税及び愛馬会法人が会員に利益の分配を行う際の源泉所得税を控除した金額(本書面において「支払金」という)にあります。ただし、JRA等からの賞金交付時に係る源泉所得税並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税及び消費税は、クラブ法人及び愛馬会法人が精算または還付後に会員に分配する方法により次の②に掲げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として分配されるため、会員に受益権があります。
また、サマースプリント、サマー2000等シリーズに係わる褒賞金の交付を受けた際には、賞金分配と同様の方法により会員に分配されます。なお、地方競馬の競走に出走する場合については、競馬場ごとに独自の賞金体系となりますが、本規約に準拠します。
② その他の受領権
会員が所有する前記①以外の受領権は、当該出資馬の引退時において、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金(※後述「③ⅱ」参照)、売却代金(※後述「③ⅲ」参照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険返戻金)、JRA源泉精算金(※後述「③ⅳ」参照)、クラブ法人源泉精算金(※後述「③ⅴ」参照)、消費税精算金(※後述「③ⅵ」参照)の各項目の合計額を合算した額(本書面において「精算金」という)にあります。
③ 注意事項
ⅰ 維持費出資金の精算金の計算
維持費出資金(飼養管理相当額)の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額となります。
ⅱ 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金
事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。
ⅲ 当該出資馬の売却代金の算出
牡馬(種牡馬となる場合も含む)及び牝馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金の60%相当額を会員に対して分配します。なお、牧場戻し条件の牝馬の場合は無償で戻します。また、種牡馬となる場合について、種牡馬賃貸契約の場合もあります。
ⅳ JRA源泉精算金
JRA等が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA等源泉税はJRA源泉精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、会員に支払います。(※後述「15.ⅱ」参照)
ⅴ クラブ法人源泉精算金
クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税を控除した源泉徴収所得税額は、愛馬会法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金として愛馬会法人を通じて会員に支払います。(※後述「15.ⅱ」参照)
ⅵ 消費税精算金
匿名組合契約に係わる税務規定に従って、クラブ法人は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。クラブ法人は、賞金分配等に際して消費税を預かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で出資金・維持費出資金を支払います。クラブ法人は、消費税の確定申告を通じて消費税を精算し、その結果として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、会員に支払います(※後述「15.ⅱ」参照)
なお、今後の税制改正及びクラブ法人の消費税申告において、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除できなくなった場合等、クラブ法人の申告内容が本項記載の内容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分配対象ではなくなる場合があります。
ⅶ 会員にはない受領権
クラブ法人が馬主として得た賞品(純金メダル、金製品、宝飾品、冠スポンサー提供の寄贈賞品、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝DVD等)、並びにクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払を受ける診療費補助金及び装蹄費補助金に関する受領権はクラブ法人または愛馬会法人にあり、会員には受領権はありません。
13.競走用馬ファンド(当該出資馬)から支払われる管理報酬及び手数料について
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額をJRA等により控除されて支払を受けます。また、クラブ法人は、JRA等から支払われた金額から、以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し、このうちから⑤の源泉所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を愛馬会法人に支払います。支払を受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥及び⑦に掲げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の20%に、付加賞の10%を加算した額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の22%に、付加賞の12%を加算した額が支払われます。
② JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA等が賞金等から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○ 源泉徴収所得税の計算式
(賞金-(賞金×0.2+60万円))×0.1
③ 消費税
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○ 消費税の計算式
(賞金-進上金)×5/105
※1円未満は切り捨て。
※税率は税制の改正にあわせて変更されます。
④ クラブ法人営業手数料
当該項目は、JRA等から支払われた賞金の1%の額を、クラブ法人営業手数料として賞金から控除します。
⑤ クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合契約に基づく利益分配時に係る源泉徴収所得税
○ 源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×0.2
⑥ 愛馬会法人が匿名組合契約に基づく利益分配時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を支払う場合には所得税が課税され、愛馬会法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○ 源泉徴収所得税の計算式
愛馬会法人が会員に支払う利益分配額×0.2
⑦ 愛馬会法人営業手数料
当該項目は、JRA等から支払われた賞金の4%の額を、愛馬会法人営業手数料として賞金から控除します。
14.獲得賞金等分配対象額の出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額(※前述「13」記載のとおり)の内、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。① 賞金獲得時における出資金及び維持費出資金、競走馬保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
○ 競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・競走馬の取得価額の算出
取得価額=競走馬の募集価額-競走馬の募集価額×5/105
・減価償却累計額の算出
取得価額/48×2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数
・前月末簿価の算出
取得価額-減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。
※税率は税制の改正にあわせて変更されます。
獲得賞金等分配対象額の内、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金に関する事項
(1) 支払金について(※前述「12.(6)①」に記載のとおり)愛馬会法人は、支払金がある場合には、当該支払金を出資口数に応じて算出し、利益分配額(※前述「14.」記載のとおり)に係る源泉徴収額を控除して会員に支払います。
なお、支払時期にあたっては、原則として、当該出資馬がJRA等の競馬に出走した日の属する月の翌月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関口座へ振り込むと共に、原則として同月10日に会員に対して『支払通知書』を送付します。
ⅰ 月次分配金
当該計算期間内(1月1日から12月31日)の出走により得た賞金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間内とし、翌月25日(金融機関が休業日の場合には翌営業日)に分配します。
なお、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に分配します。
ⅱ 年次分配金
当該計算期間内(1月1日から12月31日)に出走して獲得した賞金した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の4ヶ月後に会員に分配します。年次分配における会員の分配請求権は決算終了後の4ヶ月後に生じます。
ⅲ 引退精算分配金
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売却代金を含む)、保険金(死亡の場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消費税精算金及び維持費出資金の精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分配における会員の分配請求権は事務計算により金額が確定した日に生じます。
(2) 適用除外
① 支払金の繰延
愛馬会法人は、会員への1回あたりの振込金額が1万円に満たない場合には預り金とし、上記(1)は適用除外となります。預り金額の累計額が1万円以上になった時に、会員指定の金融機関口座へ振り込みます。
② 支払金の留保
会員が、納入期限の到来した会費、分割払出資金、維持費出資金、保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は留保します。
なお、完納後は、愛馬会法人所定の手続きにより、翌月末以降に会員に分配されます。
16.運用終了時(引退時)の支払について
(1) 精算金額の計算方法愛馬会法人は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る精算金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(20%)を控除して会員に支払います。
(2) 支払方法及び支払時期
愛馬会法人は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月から2ヶ月以内を目途に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振り込みます。
なお、会員に対して事前に『精算書』及び『支払通知書』を送付します。
17.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
愛馬会法人は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『支払通知書』を、原則として支払月の10日に会員に対し書面で送付します。18.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前記「17.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照して下さい。19.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。20.当該商品投資受益権に関する紛議及び訴訟について
①金融商品取引法第37条七第2項第2号に規定の金融ADR制度(訴訟に代わる、調停・仲裁等当事者合意による紛議解決方法)に基づく指定第二種紛争解決機関の名称及び住所特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 第3証券会館
②当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関1-1-2
21.商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第38条及び40条等、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
22.顧客が愛馬会法人の営業所において事業報告書を閲覧できる旨
顧客は、金融商品取引法により、愛馬会法人の営業所において、クラブ法人及び愛馬会法人の業務及び財産の状況を記載した書面、競走用馬ファンドの事業報告書を当該営業所の営業時間中に縦覧することができます。23.当該出資馬の海外遠征
当該出資馬が海外における競走に出走させる場合には、その出否を当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会法人は会員に対してその旨を通知します。出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費については、当該出資馬の競走成績に関わりなく会員に負担義務があります。また、賞金等の受益権は会員にあります。
海外遠征では、クラブ法人の賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また遠征費用のすべてを把握するのに時間を要することから、愛馬会法人は、収入費用が確定し次第、分配・追加出資等の事務を行います。
海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率等の遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない場合、本邦規定を準用します。また、JRA交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。
24.当該出資馬の地方競馬への競走馬登録・在籍について
(1) NARへの競走馬登録と出資馬の運用についてクラブ法人の所有する競走馬は、JRAの競走馬登録を行い、JRAの競走において運用することを基本としますが、クラブ法人の所有する競走馬は地方競馬の競走への出走が認可されていることからNARの競走馬登録を行って地方競馬の競走に出走させることで運用する場合があります。当該出資馬をJRA・NARのいずれかに登録・在籍させるかについてはクラブ法人が判断するものとし、愛馬会法人を通じて会員に案内します。したがって、会員は、出資馬がJRA・NARのいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。なお、賞金体系等については、主催者(各地方競馬場)ごとに別途定められており、各主催者の定める内容に従います。なお、馬体状況その他の事情により、地方競馬でデビューした出資馬が、その後JRAの競走馬登録を1度も行わない場合があります。
(2) 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について
JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRAに競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性等を考慮してクラブ法人が行います。したがって、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますので、JRAの再登録は必ずしも行われるものではありません。
また、愛馬会法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法人、愛馬会法人)に関わりのある馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬の競走に出走させることのあることを当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ法人は、係る匿名組合契約終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします。
25.個人情報の取扱い及び利用目的の特定について
愛馬会法人は、会員と匿名組合契約をするにあたって取得した個人情報については、取り扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失又は棄損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱いを致します。ただし、法令に基づく場合、または人の生命、財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承下さい。なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面でお知らせ致します。
(1) パンフレット・精算書・会報等の愛馬会法人からの各種送付物の発送
(2) 会費・馬代金等の引き落とし及び配当金の振込
(3) 牧場見学ツアー等のイベントに際して、生産者等との交流を深めることを目的として、愛馬会法人が当該生産者に対して個人情報(氏名、生年月日、性別、居所、電話番号、職業)を紙媒体形式で提供すること(※なお、会員からの求めがあれば直ちに、当該会員分の個人情報の提供を停止致します)
(4) 愛馬会法人主催の旅行サービス等開催時に、参加者氏名等の個人情報を旅行代理店へ連絡すること
(5) イベント等の各種案内
(平成23年9月1日改正)