競走用馬投資販売の契約にあたり、ご出資いただく前に必ずお読み下さい。 >> 保存用PDF版
顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という。)は、愛馬会法人から日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づき現物出資され、当該クラブ法人により日本中央競馬会等の競馬に出走させて得た賞金等から諸経費を控除した額(本書面において「獲得賞金分配対象額」という。)を、クラブ法人は愛馬会法人に対して支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、当該支払額を出資割合に応じて算出し、顧客に対して支払うものです。獲得賞金分配対象額は、一定の基準(※後述「14」記載のとおり。)に従い出資返戻金と利益分配額に区分します。愛馬会法人は、この分配作業を月次において行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。
獲得賞金等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、愛馬会法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人から愛馬会法人に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20%が源泉徴収されます。(平成20年1月賞金支払分より)(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。「JRAの源泉徴収」はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」は愛馬会法人に帰属しますが、両法人がそれぞれ決算において法人税額に充当し精算をうけた後、愛馬会法人は、クラブ法人の行った当該精算分を含め、これら源泉精算相当額を会員に分配するものとし、この分配作業を年次において行い、一定の基準(※後述「14.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」という)
(平成21年1月以降より)。
当該金額がマイナスの場合、損失額として当該金額を愛馬会に通知し、通知を受けた愛馬会法人は当該通知額を出資割合に応じて算出し顧客に通知します(両者を本書面において「期末における当期損益分配額」という)。
また、当該出資馬の引退後に精算金がある場合には、愛馬会法人は当該精算金を出資返戻金と利益分配額とに区分した上で、出資割合に応じて算出し、顧客に対して支払うものです。
したがって、本商品投資契約は、クラブ法人が当該出資馬を運用し、運用により得られた利益等について愛馬会法人は、月次分配・年次分配・引退精算分配の方法により会員に分配するもので、会員は、当該出資馬の馬代金及び維持会費相当額を出資するものです。
(※新規に入会される方はよくお読みください)
募集馬に対して出資を希望する顧客については、まず、愛馬会法人へ入会して頂く必要があります(※ただし、学生、未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者は入会できません)ので、本書を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行って下さい。
| 〇入会金: | 10,500円(税込) |
|---|---|
| 〇出資金: | 一括払いの場合には全額。 分割払いの場合には申込月分。分割払回数は1歳から募集する馬については、原則として5回まで可能です。ただし、入厩月で募集を締め切りますので、分割回数は変更となる場合があります。また、当歳から募集する馬については最大15回まで可能。※例えば、2歳4月に5回分割で申込の場合であっても、2歳6月に入厩(募集締切)となった際には分割回数は3回となります。募集締切時に出資金の完済が原則となります。 |
| 〇維持費出資金 (飼養管理相当額): | ※後述「4.(2)参照」 |
| 〇保険料出資金 (競走用馬保険料相当額): | ※後述「4.(3)参照」 |
| 〇会費: | (※後述「4.(1)」参照。入会月の翌月以降の分) |
|---|---|
| 〇分割払出資金: | 2回目以降の分割払金。 |
| 〇維持費出資金 (飼養管理相当額): | ※後述「4.(2)参照」 |
| 〇保険料出資金 (競走用馬保険料相当額): | ※後述「4.(3)参照」 |
| 〇出資金: | 一括払いの場合には全額。 分割払いの場合には申込月分。分割払回数は1歳から募集する馬については、原則として5回まで可能です。ただし、入厩月で募集を締め切りますので、分割回数は変更となる場合があります。また、当歳から募集する馬については最大15回まで可能。※例えば、2歳4月に5回分割で申込の場合であっても、2歳6月に入厩(募集締切)となった際には分割回数は3回となります。募集締切時に出資金の完済が原則となります。 |
|---|---|
| 〇会費: | ※後述「4(1)参照」 申込月分の翌月以降の分。 |
| ○維持費出資金 (飼養管理相当額): | ※後述「4.(2)参照」 |
| 〇保険料出資金 (競走用馬保険料相当額): | ※後述「4.(3)参照」 |
| 〇分割払出資金: | 銀行口座引落の手続き完了の翌月からの分割払い金 |
|---|---|
| 〇会費: | ※後述「4(1)参照」 申込月分の翌月以降の分。 |
| ○維持費出資金 (飼養管理相当額): | ※後述「4.(2)参照」 |
| 〇保険料出資金 (競走用馬保険料相当額): | ※後述「4.(3)参照」 |
『2007年度募集馬会員募集のご案内』をご覧下さい。
1頭当たりの募集予定額及び1頭当たりの募集口数は、募集馬によってそれぞれ異なりますので募集馬パンフレットをご覧下さい。
愛馬会法人では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。口数につきましては総募集口数の50%(400口募集の場合には200口)までとさせて頂きます。
各募集馬へのお申し込みは、売出日(売出を開始する日で、募集馬パンフレットに同封の書面に記載)から、入厩日までとします。
ただし、以下の項目のいずれかに該当した場合には、その該当した時点を以て申込を締め切ります。
お申し込みは、愛馬会法人の事務所において営業時間内(平日の午前10時より午後6時まで)に受け付けています。また、インタ−ネットでは、愛馬会法人ホームページ上の出資フォームにて随時受け付けていますが、営業時間が過ぎている場合は翌営業日のお取り扱いとなりますので、ご注意下さい。
愛馬会法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて自動引落をする該当月の原則10日に、顧客に対して『請求書』を送付します。
当該経費は、愛馬会法人の運営費(毎月発行する会報の制作と発送等を含む)に充てられるもので、入会月の翌月分から支払義務が発生し、出資頭数にかかわらず毎月1名につき2,940円(税込)の費用を頂くこととなります。
愛馬会法人から送付された『請求書』を受理後、2週間以内に愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
自動引落届出月の1〜2ヶ月後の13日(金融機関休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させて頂きます。
また、自動振替の手続きが完了していない顧客は、『請求書』に記載されている金額を、当該『請求書』の中で記載している期日までに、愛馬会法人指定の金融機関口座に現金振込して下さい。
当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及び厩舎預託料、各種登録料、輸送費など)に充当するためのものであって、当該出資馬が1歳11月に到達した月分から顧客の支払義務が発生し、これを1頭当たり月額60万円と設定し(例えば、募集口数400口の場合には、1口当たり1,500円の費用。募集口数200口の場合には、1口当たり3,000円の費用を頂くこととなります)、各募集口数で除したものが1口当たりの維持費出資金(飼養管理相当額)となります。
また、当該出資馬の引退の際には、維持費出資金(飼養管理相当額)の合計額から厩舎・牧場の預託料の実績額を控除して、余剰金がある場合には顧客に対して返金致します。
なお、当該出資馬が1歳12月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、維持費出資金(飼養管理相当額)は支払義務発生月まで遡及してご負担していただきますのでご了承願います。
当該出資馬は、民間の損保会社が取り扱う競走用馬保険に、1歳11月1日より加入(※外国産馬の場合には入国時期により異なります)するものとし、保険年度は11月1日に始まり翌年10月31日までとします。当該1歳馬保険金額に相当する保険料出資金(競走用馬保険料相当額)に係る顧客の支払義務は当該出資馬が1歳10月に到達した月から発生します。以降、2歳馬、3歳馬、4歳馬、5歳以上馬については当該馬齢に到達した年の10月に支払義務が発生し、顧客は保険料相当額を当該出資馬の出資額に応じて負担して頂くこととなります。支払義務発生後に顧客が当該出資馬に出資申込をした場合であっても、当該馬齢における年間保険料は、顧客に負担して頂くこととなりますのでご了承ください。
申込月の翌月の13日又はオリコによる自動引落の方は27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に1歳馬の年間保険料相当額の自動引落をさせて頂きます。
愛馬会法人から競走用馬の現物出資を受けたクラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走用馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意下さい。
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約にかかる損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じ顧客に帰属します。
個人顧客(愛馬会法人の個人会員)が「2.及び14.」で定める獲得賞金分配対象額のうち利益分配額として受取った金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20%)は、確定申告時に精算となります)
また、運用期間中に生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。したがって、他の投資販売から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。投資販売終了時に生じた損失金は雑所得内での損益通算は可能ですが、他の所得とは損益通算できません。
法人顧客(愛馬会法人会員)は受取る配当金等(収益金)は、益金として通常の法人税により課税されます。また、損失金については計算上損金として算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約期間は、顧客と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、顧客に対して最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び出資割合に応じて精算金等の支払いが完了した期日を以て匿名組合契約は解除するものとします。
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として顧客に対して同意を得た上で変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受ける事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合がありますので、ご了承ください。
顧客は、解約する日の属する月分までの会費、維持費出資金及び保険料出資金を支払った上で、当該出資 馬が運用中であっても匿名組合契約を解除することができます。
ただし、その際に顧客には、当該出資馬に対する権利を放棄して頂くとともに、『出資証書』を愛馬会法人に対して返還して頂きます。
また、本匿名組合は、日本中央競馬会等の競馬に出走する競走用馬等を投資対象する競走用馬投資販売のため、顧客から納付のあった入会金、出資金、会費、維持費出資金、保険料出資金は返金することはできません。
顧客が当該出資馬の解約を行う場合には、解約する日の属する月分までの会費、維持費出資金及び保険料出資金を支払った上で、愛馬会法人に1ヶ月以上前に連絡の後、書面にて自署、押印の上、『出資証書』を愛馬会法人に送付し手続きを完了するものとします。
顧客の当該出資馬に関する匿名組合契約の解約申込期間は匿名組合契約成立年月日より匿名組合契約が解除される日までの期間とします。
クーリング・オフもしくは会員資格の喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があった場合でも、原則として当該出資馬の運用に影響はありません。
ただし、当該出資馬の馬体状況及び競走成績を考慮した上で運用終了する場合があります。
金融商品取引法の規定により、当該出資馬に係る匿名組合契約を締結した顧客は、商品投資契約等の成立時の書面を受理した日から起算して10日を経過するまでの間、書面にて愛馬会法人に通知することにより当該契約を解除することができます。
当該契約の解除は、顧客がその書面を発した時に効力を生じます。よって、愛馬会法人に納入済みの出資金等代金は全額返還し、契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。ただし、顧客が納入の際に負担した振込手数料については、愛馬会法人で負担致しかねますので予めご承知おき下さい。
なお、法制度上、顧客が営業のため又は営業としてのご契約については、当該クーリング・オフは適用されません。
顧客は、匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、第三者に譲渡することはできません。
よって、顧客は、愛馬会法人の事前の書面による承諾なくして、匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、第三者に対し、質入、その他担保設定、名義変更、その他一切の処分はできません。
ただし、顧客が愛馬会法人への事前の通知による相続、または愛馬会法人への事前の書面による承諾を得て、遺贈、破産、その他これらに準ずる譲渡をする場合もしくは愛馬会法人に譲渡する場合を除きます。
顧客から出資された財産は、金融商品取引法に規定する指定物品のうち、競走用馬(競馬法第14条に基づき、中央競馬会が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
当該出資馬の運用に伴う預託料の費用は、顧客から出資される維持費出資金で充当します。顧客から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて、顧客に帰属します。出資馬の賞金等の発生時に行う利益分配額の計算段階で当該借入金額を算入しますので、顧客に対して負担を求めることとなります。
クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金等を活用して、別の投資商品等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別の投資商品等への投資は一切行いません。
よって、利益分配額、出資返戻金については、顧客に対して支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
当該出資馬の運用開始予定日は、1歳11月1日(※外国産馬の場合には時期が異なりますので別途指定致します)とします。
愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資馬の場合については、馬体状況及び競走成績を考慮し、クラブ法人が当該出資馬の所有権に基づいて、日本中央競馬会の競走用馬としての登録の抹消並びに同会に競走用馬として登録されていない当該出資馬についての登録をしないことの変更手続(本書面において「引退」又は「運用終了」という)を行いますので、運用終了予定日は未定です。当該出資馬の引退後は、クラブ法人が処分します。ただし、期日が指定された牧場戻し条件が付いている場合は、契約内容に基づき運用を終了いたします。
また、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の場合については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が、馬体状況を考慮の上、クラブ法人に現物出資をしないことの変更手続(本書面において「引退」又は「運用終了」という)を行い、その後、第三者へ処分を行うこととなりますので、運用終了予定年月日は未定です。
当該出資馬の計算期間は、毎年6月1日に始まり翌年の5月31日に終了するものとし、毎年5月31日を決算日とします。
商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第535条により規定された匿名組合の契約形態であって、顧客が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「顧客」という)に分配することを約束する契約です。
顧客は、匿名組合契約(商法第539条、商品投資に係る事業の規制に関する法律第20条)に基づき、事業状況及び財務内容に関する情報を閲覧することができます。この情報の閲覧に関して顧客は、愛馬会法人に対して少なくとも3営業日前に通知(又は連絡)していただいた上で、通常の営業時間中に、愛馬会法人の営業所にて行えます。
なお、閲覧のできる書類は以下のとおりです。
顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。当該愛馬会法人は、当該出資馬の所有権により、商法第535条の規定に基づき日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、日本中央競馬会に競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(海外を含む)の選択、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者への処分を行うものとします。
なお、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の引退後の第三者への処分については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が行うものとします。
当該出資馬の顧客は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した顧客は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、顧客は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及び日本中央競馬会の厩舎地区に立ち入ることはできません。顧客が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
競走用馬投資販売は、当該出資馬を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走することにより賞金等を取得させ、当該賞金等から諸経費を控除した額(獲得賞金分配対象額)をクラブ法人は愛馬会法人に支払い、支払を受けた愛馬会法人は、利益分配額にかかる源泉所得税(※利益分配額の20%)を控除して、当該控除後の額を出資割合に応じて算出し、顧客に対して支払うというファンドスキームです。獲得賞金分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、この場合、顧客が出資した元本の全額は戻りません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する顧客の損失負担は1歳の11月1日(※外国産馬の場合には時期が異なりますので別途指定致します)より発生します。従って、1歳10月(※)到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、当該出資馬の出資金及び保険料出資金(競走用馬保険料相当額)は、顧客に対して全額返金されます。
当該出資馬が競走用馬保険加入後においては、死亡、競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合並びに当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬の出資額、預託料の実績額(維持費出資金から充当し余剰金があった場合には費用の戻りとして取り扱い返金致します)及び保険料出資金(解約返戻金があった場合にも費用の戻りとして取り扱い返金致します)は顧客に対して返金致しませんが、以下の事由に該当した場合には、当該出資馬の引退に伴う「支払明細書」(※後述「T」に該当する場合には「その通知」)の交付日から1年間有効の補償制度(以下「割引権利」という)が適用されます。また、割引権利を行使して得た商品受益権に係る当該出資馬が、再び補償制度の対象となるような事由に該当することとなった場合には、割引権利は発生しませんのでご了承ください。
ただし、当該出資馬が死亡した場合の保険事故にあっては、以下の事由に該当する場合であっても別途保険金が支払われますので、補償制度は適用されません。
以下に定める受領権は、当該出資馬の出資金を一括納入された顧客または分割払いを完納した顧客が所有します。
ただし、当該出資馬の出資金を分割払いしている顧客の場合であって、入厩月までの期間内に保険事故が発生した場合に限り、納入済み出資金相当額分の競走用馬保険に限り受領権が発生します。
顧客が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞、距離割増賞、内国産馬所有奨励賞、市場取引馬奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)に、競走取り止め交付金を加えた額(本書面において「賞金等」という)から、日本中央競馬会からの賞金交付時に係る源泉所得税、進上金、消費税及びクラブ法人営業手数料の各項目の合計額(本書面において「諸経費」という)並びに愛馬会法人特別営業経費(※当該出資馬が優勝した場合に限る。)及び愛馬会法人が顧客に利益の分配を行う際の源泉所得税を控除した金額(本書面において「支払金」という)にあります。ただし、日本中央競馬会からの賞金交付時に係る源泉所得税並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税及び消費税は、クラブ法人及び愛馬会法人が精算又は還付後に顧客に分配する方法により次のAに掲げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として分配されるため、顧客に受益権があります。
顧客が所有する前記@以外の受領権は、当該出資馬の引退時において、事故見舞金、売却代金(※後述「BA」参照)、所得税精算金(※後述「BE」参照)、消費税精算金(※後述「BF」参照)の各項目の合計額を合算した額(本書面において「精算金」という)にあります。
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち@及びAに掲げる額(管理報酬及び手数料)を日本中央競馬会等により控除されて支払を受けます。
また、クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた金額から、以下の項目のうちB及びCに掲げる額を控除して、当該控除後の額(獲得賞金分配対象額)を愛馬会法人に支払います。支払を受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以下の項目のうちDに掲げる額を控除して顧客の出資割合に応じて支払います。
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(ただし、付加賞を除いた額)の20%に、付加賞の10%を加算した額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞を除いた額)の22%に、付加賞の12%を加算した額が支払われます。
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、日本中央競馬会等が賞金等から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
※1円未満は切り捨て。
当該項目は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の5%の額を、クラブ法人営業手数料として賞金から控除します。
ただし、重賞競走優勝の場合には、GT(Jpn1)の場合賞金の20%、GU(Jpn2)・GV(Jpn3)の場合賞金の10%を超えない範囲内の額をクラブ法人営業手数料として賞金から控除します。
当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。(平成20年1月以降の配当分より実施)
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
獲得賞金分配対象額(※前述「13」記載のとおり)の内、@の金額からAの金額を控除した金額を限度として出資返戻金とする。
@ 賞金獲得時における出資金及び維持費出資金並びに競走馬保険料の累積出資金額
(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
A 競走馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
※1円未満は切り捨て。
獲得賞金分配対象額の内、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額とする。
愛馬会法人は、支払金がある場合には、当該支払金を出資割合に応じて算出し、利益分配額(※前述「14」記載のとおり)にかかる源泉徴収額を控除して顧客に支払う。
なお、支払時期にあたっては、原則として、当該出資馬が日本中央競馬会等の競馬に出走した日の属する月の翌月25日(金融機関休業日の場合は前営業日)に顧客指定の金融機関口座へ振り込むと共に、原則として同月10日に顧客に対して『支払通知書』を送付します。
愛馬会法人は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る精算金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資割合に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(20%)を控除して顧客に支払います。
愛馬会法人は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月から2カ月以内を目途に、出資割合に応じて顧客指定の金融機関口座へ振り込みます。
なお、顧客に対して事前に『精算書』及び『支払通知書』を送付します。
愛馬会法人は、当該出資馬の獲得した賞金に関わる『支払通知書』を、支払月の10日に顧客に対し書面で送付します。
当該出資馬の運用状況については、『財産運用状況報告書』及び『分配金及び出資金通知書』を顧客に対し、毎年5月末日の決算終了時から3カ月以内に顧客に対し書面で送付します。
なお、内容については下記のとおりになります。
前記「17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照して下さい。
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。
東京地方裁判所 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1−1−4
東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞ヶ関1−1−2
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限
度に責任を負担します。
また、顧客に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止及びクーリング・オフ等の行為については、商品投資に係る事業の規制に関する法律の規定に基づいて行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
顧客は、金融商品取引法により、愛馬会法人の営業所において、クラブ法人及び愛馬会法人の業務及び財産の状況を記載した書面、競走用馬投資販売の期末報告書を当該営業所の営業時間中に閲覧することができます。
クラブ法人が馬主として得た、純金メダル、金製品、宝飾品等いわゆるJRA賞品については、オークショ ン等により換価して利益金となり、出資会員に分配します。
ただし、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝DVD等については、受領権はクラブ法人にあり、顧客に受領権はありません。
愛馬会法人は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本中央競馬会に競走用馬として再登録する意志がある場合には、当該出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(クラブ法人役員または提供牧場)に売却を行います。これを予定している場合には、愛馬会法人は、その旨を記載した書面を当該出資馬の顧客に事前にお知らせし、その際に再出資の意志の有無について確認致します。
当該出資馬の匿名組合を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定めた条件を、当該出資馬が地方競馬に転籍した日から6カ月以内にクリアーした場合には、愛馬会法人が当該出資馬の所有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集を致します。ただし、条件を6月以内にクリアーできない場合には、再登録する意志を取り止める旨の書面を、取り止めることを決定した日から2カ月以内に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。
なお、従前の顧客が、当該出資馬に再出資に応じるかどうかは自由とします。また、詳細については以下のとおり定めるものとします。
当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、当該出資馬は、その日から3ヶ月以内に再登録の手続きをとるものとします。厩舎に空き馬房がない場合は、登録のみ行ない牧場等で待機します。但し、地方競馬で1勝した後、故障、疾病を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。
出資金額、維持費出資金(飼養管理相当額)及び保険料出資金(競走用馬保険料相当額)のお支払いについては、愛馬会法人は顧客に対して『計算書』を送付しますので、顧客は当該『計算書』の発行日から10日以内(記載の期日まで)に愛馬会法人指定の金融口座(三井住友銀行 東京中央支店〈普通口座7909051〉に当該『計算書』に記載されている金額を現金振込してください。
牡馬、牝馬ともに一律20万円(税込)とします。
※1口当たりの出資金額は、募集口数(従前の匿名組合の際の募集口数と同数)で除したものとなります。
対象となる顧客は、当該出資馬を出資していた顧客に限定するものとし、出資口数も従前所有していた口数とします。
地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分から顧客の支払義務が発生し、これを1頭当たり月額60万円と設定し、各募集口数で除したものが1口当たりの維持費出資金(飼養管理相当額)となります。
競走用馬保険(保険年度11月1日に始まり10月31日)の支払義務は、保険年度前年の10月に発生します。よって、10月中に当該出資馬が日本中央競馬会に競走用馬として再登録していた場合は規定の通り加入しますが、11月以降に中央競馬に再登録した場合には再登録時に競走用馬保険に加入を行います。
本書面の「12.(6)」、「15.」及び「16.」が適用されます。
再募集した当該出資馬に関する補償制度の適用はありません。
日本中央競馬会に競走用馬として再登録する際の預託厩舎は引退時当初と異なる場合があります。その場合、愛馬会法人は再募集の際にすみやかに顧客に変更の旨を報告いたします。
愛馬会法人は、顧客と匿名組合契約をするにあたって取得した個人情報については、取り扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失又は棄損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱いを致します。ただし、法令に基づく場合、又は人の生命又は財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承ください。
なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面でお知らせ致します。
●競走用馬投資販売は、当該出資馬を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走することにより賞金等を取得させ、当該賞金等から20%の源泉税、諸経費を控除した額(獲得賞金分配対象額)をクラブ法人は愛馬会法人に支払い、支払を受けた愛馬会法人は、利益分配額にかかる源泉所得税(※利益分配額の20%)を控除して、当該控除後の額を出資割合に応じて算出し、顧客に対して支払うというファンドスキームです。獲得賞金分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、この場合、顧客が出資した元本の全額は戻りません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
●本書面は、「商品投資に係る事業の規制に関する法律」の規定により商品投資販売契約の締結等をしようとする顧客に契約が成立するまでの間に交付するために作成されたものです。また、本書面は、金融商品取引法の規定により、商品投資販売契約等が成立したときに、顧客に対し、遅延なく、本書面を交付しなければならないこととされております。本書面を熟読し、競走用馬投資販売の特徴とリスクをよくご理解の上、投資をご検討下さい。
●金融商品取引法の規定により、競走用馬投資販売に係る匿名組合契約を締結した顧客は、本書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面にて愛馬会法人に通知することにより、当該契約を解除することができます。当該契約の解除は、顧客がその書面を発した時に生じます。この場合、当該契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
なお、顧客が入会金、出資金及び会費をお支払済みの場合、全額を速やかにお返しいたします。ただし、顧客が納入の際に負担した振込手数料については、愛馬会法人で負担致しかねますので予めご承知おき下さい。
法制度上、顧客が営業のためまたは営業としてのご契約については、当該クーリングオフ制度は適用できません。
●金融商品取引法の規定により、顧客は、愛馬会法人の営業所において、クラブ法人及び愛馬会法人の業務及び財産の状況を記載した書面、競走用馬投資販売の期末報告書を当該営業所の営業時間中に閲覧することができます。
●本書面は、作成日現在の法令に基づき記載表示されていますが、法令等の改正となった場合には、取扱いが変更される可能性があります。
(平成19年9月30日改正)
関東財務局長(金商)第1607号
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